高知工科大学学生団体の活動等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、健全な課外活動の育成を図るために、学生団体の活動に係る必要な
事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において課外活動とは、正課以外における、学術、芸術、スポーツ及び レクレーション等に関する活動のうち、学生が自主的に参加して行う健全な活動をいう。
2 この規程において学生団体(以下「団体」という。)とは、高知工科大学の学生で構 成される団体をいう。
(団体の設立)
第3条 学生が、団体を設立しようとするときは、次の事項を記載した「学生団体設立承 認願」等を提出し、学長の承認を受けるものとする。
(1) 団体の名称
(2) 団体の目的、趣旨
(3) 活動内容、年間活動計画表
(4) 学生代表者、役員の氏名及び連絡先
(5) 団体構成員の氏名及び連絡先
(6) 顧問の氏名
(7) 団体規約
(8) その他学長が必要と認める事項
(団体の届出事項の変更)
第4条 団体が、前条の各号に掲げる事項について変更したときは、学長に「学生団体変 更届」を提出するものとする。
(団体の継続)
第5条 団体が、前年度に引き続き団体活動の継続を希望する場合は、「学生団体継続」 を指定する期日までに、活動状況報告書を添付して学長に提出するものとする。
2 前項の届出がない団体は、解散したものとみなす。
(顧問の設置)
第6条 団体に顧問を置くものとする。
2 顧問は、原則として本学の専任教員がこれにあたり、当該団体の活動に対する助言及 び指導を担うものとする。
(講師・指導員の招聘)
第7条 団体が、学外から講師・指導員等を招聘するときは、顧問の同意を得て学長に届 け出るものとする。
(学外団体への加盟)
第8条 団体が、学外の団体に加盟したときは、次の事項を記載した「学外団体加盟報告 書」及び学外団体に加盟したことを証する書類を、学長に提出するものとする。
(1) 学外団体の名称、代表者氏名
(2) 加盟の趣旨
(3) 学外団体の目的及び事業
(4) 学外団体の本部及び事務局の所在地
(5) 顧問の氏名及び承認印
(6) その他学長が必要と認める事項
(学外活動・合宿等)
第9条 団体が学外において、集会、文化活動又は体育活動等を行う場合は、その期日の 7日前までに「学生団体学外活動届」に必要事項を記載のうえ、参加者の名簿を添えて、 学長に届け出るものとする。
2 団体又はその構成員が合宿を行う場合は、その期日の10日前までに「学生団体合宿 届」に参加者の名簿、日程計画表を添えて学長に届け出るものとする。
(団体の活動停止及び解散))
第10条 団体が次の各号の一に該当するときは、学長は当該団体の活動の停止又は解散を 命ずることがある。
(1) 諸規定に反する活動を行ったとき
(2) 構成員が不足するなど、団体の運営が円滑に行われなくなったとき
(3) 構成員が不祥事に関係し、それが団体活動に密接に関係があったとき
(4) 一年以上団体活動が行われなかったとき
2 団体が解散したときは、学長に「学生団体解散届」を提出するものとする。
(施設・備品等の使用)
第11条 団体又はその構成員が課外活動において施設、備品等を使用するときの手続につ いては、別に定める。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、団体の活動等について必要な事項は、教務委員会 で定める。
附 則
この規程は、平成9年7月1日から施行する。