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給付奨学金に採用された方へ(学士)
日本学生支援機構給付奨学生のみなさんへ
日本学生支援機構の給付奨学金に採用された方にご案内いたします。内容を正しくご理解いただきますようお願いいたします。
在籍報告
毎年4月、10月に在籍報告をスカラネットパーソナルから行っていただきます。在籍報告を怠ると給付奨学金の振り込みが止まります。また、在籍報告を行わないまま一定期間が過ぎた場合、給付奨学生としての資格を喪失することがありますのでご注意ください。
在籍報告の提出方法や詳細についてはこちらをご覧ください。
併給調整
給付奨学生が、日本学生支援機構の第一種奨学金(無利子)を併せて利用した場合、併給調整がかかります。併給調整がかかると、第一種奨学金が減額されます。第一種奨学金は、給付奨学金の支援区分(第一区分、第二区分、第三区分)に応じて、振込額が下表のとおり調整されます。振込額が0円の場合であっても第一種奨学金生としての資格を有します。
支援区分 |
自宅通学 |
自宅外通学 |
第一区分 |
0円 |
0円 |
第二区分 |
0円 |
0円 |
第三区分 |
20,300円 |
13,800円 |
※給付奨学金の支援区分は毎年10月に見直されますので、第三区分または支援対象外となった場合、第一種奨学金の振り込みが自動復活します。
10月の支援区分見直しについてはこちらをご覧ください。
【2種奨学金の追加申請】
給付と1種奨学金に採用されている場合、1種奨学金の貸与月額が調整されて、想定していただけの生活費や学費が工面できないこともあるかもしれません。
毎年春(4月初旬頃)と秋(9月初旬頃)に日本学生支援機構は奨学金の募集を行いますので、2種奨学金を追加申請することもご検討ください。
2種奨学金は有利子の奨学金です。日本学生支援機構のホームページで近年適用されている利率を確認することができます。
自宅外月額の適用時期について
奨学金の在学採用申請時、または予約採用の方であれば、進学届提出時に、自宅外通学の方については、自宅外証明書類を提出いただいております。
【自宅外証明書類】
寮生の場合:入寮決定許可書コピー
アパートの場合:賃貸借契約書の全ページのコピー
居住形態に応じて、証明書類を準備し、様式35「通学形態変更届」と一緒に学生支援課へ提出してください。
通学形態変更届(自宅外申請)様式35
給付奨学金は、通学形態により、給付月額が異なります。自宅外月額を希望した場合であっても、日本学生支援機構が審査を行うまで自宅月額が振り込まれます。例えば、5月初回振込の場合、自宅外月額が適用されるのは、9月振込からとなりますのであらかじめご了承ください。
【採用月別自宅外月額適用開始時期一覧】
採用月(初回振込月) |
初回振込月 |
自宅月額適用期間 |
自宅外月額適用開始月 |
5月採用 (高校予約採用生等) |
5月 |
4月~8月 |
9月 |
6月採用 (在学定期採用と期日までに進学届を提出しなかった高校予約採用者) |
6月 |
4月~9月 |
10月 |
7月採用 (在学定期採用者) |
7月 |
4月~10月 |
11月 |
8月採用 (在学定期採用者採用者で、5月31日までにマイナンバーの提出ができなかった、または不備があった学生) |
8月 |
4月~11月 |
12月 |
なお、自宅外通学から自宅通学に変更となった場合や、自宅通学から自宅外通学に変更になった場合は、速やかに学生支援課へご連絡ください。
【自宅外月額が認められる条件】
実態として自宅ではなく、ご両親の家を出てアパートで生活をしている場合であっても、以下の条件を満たしていない場合は自宅外月額が認められません。
① 実家から大学までの距離が片道60キロメートル以上
② 実家から大学までの通学時間が片道120分以上
③ 実家から大学までの通学日が一か月1万円以上
④ 実家から大学までの通学時間が片道90分以上で、通学時間帯に利用できる公共交通機関の運行本数が一時間あたり一本以下