給付奨学金終了時の手続き(学士)

給付奨学金終了者の手続き(学士)

給付奨学金は返還不要の奨学金のため、終了時に行っていただく手続きは原則不要です。
終了時に「適格認定(学業)」を実施し、「返還が必要な廃止」となった場合の取扱いについては以下のとおりとなります。

給付終了時の適格認定(学業)

給付終了時には適格認定(学業)が実施され、「継続」、「警告」、「廃止」、「返還が必要な廃止」のいずれかの判定がされます。

返還が必要な廃止


学業成績が著しく不良(修得単位が標準修得単位数の1割以下、出席率1割以下等)で、学修の実態が認められないと判断されると、学年の始期に遡って給付奨学金の返還が求められます。

日本学生支援機構より書類が届きましたら、指定された期日までに手続きを行ってください。

※災害、傷病その他のやむを得ない事情がある場合は、返還不要となることもあります。

「返還が必要な廃止」となった方の高等教育の修学支援制度(国の授業料減免)の取扱い

「返還が必要な廃止」と判断された場合、高等教育の修学支援制度(国の授業料減免)による授業料減免についても学年の始期に遡って取り消されます。

授業料及び1年生の場合は入学料に対し行われた減免についても無効となり、大学に納付していただくことになります。

在学生・保護者向け情報