税制上の優遇措置
個人の方によるご寄附の場合
控除額 | 申請方法 | |
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所得税の控除 | 寄付金額(所得の40パーセントが限度となります) から2,000円を引いた額(所得税法第78条第2項第2号) | 本学から交付する寄附金領収書を添えて、寄附を行った年の翌年3月15日までに、(15日が土日の場合は税務署にお問い合わせ下さい。)税務署で所得税の確定申告をすることで控除を受けることができます。 |
住民税の控除 | (寄附金の額 − 2千円)× 税率(県民税4%) | 本学から交付する寄附金領収書を添えて、寄附を行った年の翌年3月15日までに、(15日が土日の場合は税務署にお問い合わせ下さい。)税務署で所得税の確定申告をすることで控除を受けることができます。 高知県税務課ホームページ |
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法人によるご寄附の場合
法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金算入することができます。
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高知工科大学 財務部 財務課
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住所
〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185
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Tel.
0887-53-1114
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Mail.
kutkikin@ml.kochi-tech.ac.jp
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