情報公開制度について

1.制度概要

高知県公立大学法人高知工科大学は、高知県情報公開条例の実施機関の一つとされており、同条例に基づき対応します。

2.公文書開示請求の受付

公文書開示請求書に必要事項を記入し、以下へお送りください。

[郵送] 〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185 高知工科大学 総務部総務課

公文書開示請求書

公文書開示請求書.docx

[電話] 0887-53-1111

3.開示方法

公文書の閲覧又は写し等の交付により開示します。なお、写し等の交付の場合は、手数料が必要です。また郵送の場合は、送料が必要です。

公文書の種類交付する写し等手数料
1 文書(2を除き、複製物を含む。)

(1)用紙に複写したもの又は複製物である電磁的記録を用紙に出力したもの(単色刷り)

用紙1枚につき 10円

(2)用紙に複写したもの又は複製物である電磁的記録を用紙に出力したもの(多色刷り)

用紙1枚につき 20円
(3)複製物である電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの

電磁的記録媒体の購入等に要する額

(4)用紙に複写したもの又は複製物である電磁的記録を用紙に出力したものをスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下この表において同じ。)により読み取ってできた

スキャナにより読み取る用紙(用紙20枚までとする。)1枚につき10円(用紙に複写したもの又は複製物である電磁的記録を用紙に出力したものが多色刷りの場合は、20円)

2 電磁的記録又はマイクロフィルム (1)用紙に出力したもの(単色刷り) 用紙1枚につき 10円
(2)用紙に出力したもの(多色刷り) 用紙1枚につき 20円
3)電磁的記録媒体に複写したもの

電磁的記録媒体の購入等に要する額

4)用紙に出力したものをスキャンにより読み取ってできた電磁的記録をPDFファイルにしたもの

スキャナにより読み取る用紙(用紙20枚までとする。)1枚につき10円(用紙に出

3 公文書の写しを外部に委託して作成したもの

当該写しの作成に要する額

横スワイプで表の続きをご覧いただけます。

備考
1 用紙は、日本産業規格A列3番までの大きさとし、これを超える大きさの用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。
2 公文書が両面のものである場合は、その写しは片面ずつ(用紙2枚)として交付する。ただし、公文書の写し等の交付を受けるものの希望等により両面のものを交付する場合(公文書が片面のものである場合において、両面のものとして交付するときを含む。)は、片面を用紙1枚として金額を算定する。
3 この表の1の(4)及び2の(4)による開示の方法は、インターネットを利用して公文書の写し等を交付する場合に限るものとし、読み取る用紙が20枚(読み取る用紙が両面のものである場合は、片面を用紙1枚とする。)を超えるときは、当該方法を利用することができないものとする。

4.規程等

高知県情報公開条例

知事が管理する公文書の開示等に関する規則

高知県公立大学法人が管理する公文書の開示等に関する規程