ハラスメント対策

ハラスメント防止のための基本的考え方

本学は、大学に所属するすべての学生・教職員及び関係者が、個人として尊重され、ハラスメントを受けることなく、互いの信頼のもとに学習や課外活動、教育・研究、業務が遂行できるような環境を作り、これを維持していくことを重要と考えています。

ハラスメントは、その対象となった人の尊厳や名誉を傷つけるものであり、人権を侵害する行為です。本学は、すべての学生が良好な環境で学習・研究し、課外活動をする権利、すべての教職員が良好な環境で教育・研究する権利、良好な環境で勤務する権利を確保するために、ハラスメントの防止に断固たる態度で臨みます。万一ハラスメントが生じた場合には、これに対し迅速かつ適正な措置を取ることに最善の努力を傾けます。

本学は、被害を受けた学生・教職員等が、安心してハラスメントの苦情を申し立て、相談を受け付けられる窓口を設置します。さらに、ハラスメントの苦情に対しては、適切な調査と慎重な手続を経たうえで、厳正な処分を含む対応を行います。その際には、関係者のプライバシーの尊重と秘密厳守には特に留意します。また、研修や教育を通じた予防・啓発の促進に努めます。

各種ハラスメントの定義

ハラスメントとは、性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴等の属性、あるいは広く人格に関わる事項等に関して、相手方の意に反して行われる言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、その尊厳を損なうことをいいます。

大学において学習や課外活動、教育・研究、業務環境を悪化させるハラスメントとしては、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、勉学・教育・研究に関連する言動によるアカデミック・ハラスメント、優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメント等があります。ここでは、特に学生に関係すると思われる、二つのハラスメントについて説明します。

(1)セクシュアル・ハラスメント

学習上、教育・研究上、就業上の関係を利用、もしくは大学内でのこれらの活動への参加の条件として、相手方の意に反する性的な言動を行うことによって、相手方に不利益や不快感を与えて、就労・就学や教育・研究環境を悪化させることをいい、以下の2つに大別されます。また、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含まれます。なお、同性間におけるセクシュアル・ハラスメントやストーキング行為および相手方の意に反するその他の性差別的言動も含まれます。

対価・地位利用型セクシュアル・ハラスメント

教育・研究、指導・助言、雇用、管理その他の活動に関して、利益もしくは不利益を条件として、性的な要求を行うことや誘いかけをする。また、それに応じたかどうかによって、結果として、成績評価や卒業判定または昇進昇給等の人事考課等で、相手方に利益もしくは不利益を与える。

環境型セクシュアル・ハラスメント

性的要求や性的な言動を繰り返すことによって、個人の職務遂行を不当に阻害し、不快感を与え、就労・就学や教育・研究環境を悪化させる。

ここでいう性的な言動とは、大学の内外を問わずなされる、性的な関心や欲求に基づく、性的な内容の発言および性的な行動を指しています。ただし、セクシュアル・ハラスメントは、身体的な接触や性暴力、視線や性的ジョーク等多様な形態を含んでおり、個々人の感じ方や微妙なニュアンスの違いもあって判断がむずかしいケースもあります。

性的な内容の発言例
  • 性的ジョークやからかいを含め「性経験はあるか」、「初体験はいつか」等の性的な事実関係を尋ねる。
  • 「派手に遊んでいるらしい」等の性的な内容の噂を流す。
  • 「胸やお尻が大きい」等の身体的特徴の話をする。
性的な行動の例
  • 「今晩付き合って」、「ホテルに行こう」等と性的な関係を強要する。
  • 猥褻な写真や絵を見せる。
  • 身体に触る

※なお、上記はあくまでも一例であり、これに合致しなければセクシュアル・ハラスメントにならない、ということを意味するものではありません。

(2)アカデミック・ハラスメント

教員等、教育・研究の場において、権威的または優越的地位あるいは有利な立場にある者が、その地位・立場や権限を利用し、または逸脱して、より下位あるいは不利な立場の者に対し、意識的であるか無意識的であるかを問わず、相手方の意に反した、教育・研究上不適切な言動・指導等を行い、その指導等を受ける者の研究意欲や教育・研究環境を著しく阻害・悪化させることをいいます。

ただし、教育・研究上の指導が多様であることは充分に考慮する必要があり、また指導を受ける側の個々人の感じ方や微妙なニュアンスの違いもあって判断がむずかしいケースもあります。また、指導する側が無意識的に行っていることが少なくありませんが、当事者の所属する教育・研究の場が、問題となる言動により教育・研究を円滑に遂行できない環境になるような場合には、アカデミック・ハラスメントに該当すると考えられます。

具体的な行為例
  • 教育・研究での指導・助言に関して、不当な指導拒否を行ったり、学位取得を妨害するなどして、指導される側の研究意欲をそぎ、研究を阻害するような言動を行う。
  • 教育・研究の場で、優越的地位を利用し、相手方の意に反して、教育・研究に無関係な雑用を強要するなど、権力の濫用にあたる言動を行う。
  • 教育・研究の場で、優越的地位・立場を利用し、相手方の意に反して、相手方の研究・教育の成果等を不当に流用する。
  • その他の具体的行為としては、退学・留年勧奨、指導上の差別行為、学位の取得妨害、就職上の指導差別、公平性を欠く成績評価(教員と学生間)、昇任差別、退職勧奨(教員間)のほか、指導を超えて人格を否定するような言動を繰り返す、特定の者を他の者と差別して、必要以上に厳しい条件を課すことなどがあります。

※なお、上記はあくまでも一例であり、これに合致しなければアカデミック・ハラスメントにならない、ということを意味するものではありません。

ハラスメント相談窓口・相談員

本学は、被害者の救済と問題解決のために相談窓口・相談員を設置し、苦情や相談に迅速かつ適切に対応します。苦情や相談の申立てについては、後述するハラスメント防止・対策委員会に設置される相談窓口・相談員において受け付けます。

苦情、相談のある方は、下記の相談窓口に直接行くか、電話やメール等の方法で申し出ることができます。被害を目撃した第三者からの相談、就職活動等において学外者から受けた被害に関する相談、ハラスメントに該当するかどうかわからないが苦痛を感じた場合の相談等も受け付けます。匿名での相談も可能です。

学内の相談窓口・相談員がハラスメントの相談を受けたとき、または、教職員が個人的にハラスメントに関する相談を受けたときは、相談者の承諾を得た上で、原則としてハラスメント防止・対策委員会に報告し、両者で連携し適切な処置をとります。

  • 相談窓口:
    指導教員、アドバイザー、教育講師、各学群・教室事務室、教務課、学生支援課、健康相談室、就職支援課、国際交流課等事務局各部署
  • ハラスメント相談用メールアドレス:harassment@ml.kochi-tech.ac.jp
  • 各相談員の連絡先は以下のホームページ(学内専用)にあります。
    ハラスメント相談窓口

ハラスメント防止・対策委員会

ハラスメント防止・対策委員会は、どのようなケアや調整が必要かを、必要な事実の確認のための調査・面談等を通して、公正中立な立場で判断します。委員会では、重大な人権侵害や暴力行為等を伴うもの、緊急性の高いもの、あるいは軽微で誤解・認識不足による人間関係の調整を要するもの等の判断を行い、その処理方針・方法を決定し、問題の解決にあたります。

ハラスメントに関する問題は、大学における人間関係・信頼関係の維持を考慮し、当事者の合意の上、カウンセリング、調停等、人間関係の調整によって解決することが望ましいと考え、これを原則としますが、調整にもかかわらず当事者の同意が得られず、不調に終った場合、または、ハラスメントが重大な場合で、かつハラスメント防止・対策委員会が懲戒処分等の必要性を認めた場合には、処分等を勧告するために、調査報告書を提出することがあります。

ハラスメント防止・対策委員会:事務局総務課内 
電話 0887-53-1111

苦情や相談に対する不利益扱いの禁止

ハラスメントに関し相談や苦情の申立てを行う、あるいは事実関係の確認に協力することで、被害者や協力者が、相談や苦情を申し立てられた人から脅迫、威圧等を受け、報復その他の不利益な取り扱いを受けることがあってはなりません。もし、このような行為が行われた場合は、懲戒等の勧告を行います。

秘密厳守

ハラスメントの問題処理にあたっては、関係者のプライバシーに最大限の配慮が必要です。 ハラスメントの相談や苦情処理のプロセスにおいて関与した担当者、カウンセラー等の相談員、相談を受けた教職員には、関係者のプライバシーと秘密を守ることを義務づけます。本人の同意・承諾がない限り、その職務上知り得た情報について、正当な理由なく漏洩することを固く禁じます。

このような、厳格な守秘義務は、信頼関係を築き維持するための基本であり、安心して何でも相談できるための保障です。また、苦情を申し立てられた人にとっても、秘密が守られることで、率直かつ誠実な話し合いが可能となります。

ハラスメントに関して学生・教職員に求められる責務

全ての学生・教職員は、学内外を問わず、ハラスメントを行ってはなりません。また、規程等を誠実に遵守しなければなりません。他の学生・教職員に対しては、日常の職場及び教育・研究の場等において、互いの信頼のもとに良好な環境を保つよう努めるとともに、ハラスメントと思われる言動に接した場合には注意を促さなければなりません。

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