経済的支援制度一覧
高等教育の修学支援新制度(高等教育無償化制度)
令和2年4月から「大学等における修学支援のための法律」(令和元年5月17日法律第8号)に基づき、支援対象校となった大学等に進学する、真に支援が必要な家庭の学生に対し、入学料および授業料の減免を実施いたします。
応募資格
日本学生支援機構の給付型奨学金の対象者の要件と一致しており、本制度に係る入学料、授業料の減免申請を希望する方は、日本学生支援機構の給付型奨学金に申請し、採用されることが条件となります。日本学生支援機構の給付型奨学金には3つの認定区分があり、大学は認定区分に応じて入学料および授業料を減免いたします。
参考 文部科学省ホームページ「学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援制度」
申請方法
先述のとおり、高等教育の修学支援新制度に係る入学料・授業料の減免を受けるには、先に日本学生支援機構の給付型奨学金を申請する必要があります。給付型奨学金の申請には、高校3年生で申請する「高校予約採用」と、大学に入学してから申請する「在学採用」の2つの方法があります。
【高校予約採用で給付型奨学金の採用候補者となった場合】
入学手続きの際に、高校でお受け取りになった、日本学生支援機構発行の「採用候補者決定通知書」コピーと、入学手続書類に同封された「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定に関する申請書」(様式1)を定められた日までに大学に提出してください。
【在学予約採用で採用された場合】
進学後に給付型奨学金の採用となった学生には、「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定に関する申請書」(様式1)の提出について、ポータル等で大学からご案内します。
高知工科大学授業料免除制度
本学は、「高知工科大学授業料の免除規程に関する規程」に基づき、経済的理由により授業料の納付が著しく困難であり、本学の定める学業基準を満たす学士課程および修士課程の学生に対し、申請により1年間の授業料の全額、または半額を免除いたします。
申請方法
定期申請と定期外申請の2通りがあります。
【定期申請】
毎年6月頃募集を開始します。説明会に出席するか、または本学のホームページ「授業料免除制度の申請方法」を熟読のうえ、申請書類を学生支援課まで提出してください。申請様式のダウンロードも可能です。
【定期外申請】
以下のような特別な事由がある場合は、定期申請の時期を過ぎても申請することができます。
・学資負担者が死亡した場合
・学生または学士負担者が風水災等で被災し、学費の納付が困難となった場合
・その他学長が特別な事由と認めた場合
他制度との重複について
「高等教育の修学支援新制度」の授業料免除の対象となった方も、本学の授業料免除制度に重複して申請することができます。ただし、減免額は、2つの制度で認定された減免額のいずれか高い方を上限とします。
高知県内高等学校出身者授業料免除制度
高知県内の高等学校を卒業見込みの者で、高等学校在学時のいづれかの学年次で、生活保護法による被保護世帯に属していた、または属する者で、本学の一般入試試験に合格し、入学しようとする者は、申請により、入学料および授業料の免除を受けることができます。
申請方法
「高知県内高等学校出身者授業料等免除申請書」等以下の3点を一般入試の願書と共に入試課へご提出ください。
・申請する学生が高知県内に居住していることを証明できる住民票
・生活保護法による被保護世帯に属することを証明する書類
修士課程就学支援制度
修士課程就学支援制度は「高知工科大学修士課程就学支援制度に関する規程」に基づき、本学学士課程に在学する者で、本学の修士課程に入学を希望している者のうち、経済的理由により授業料の納付が困難である者を支援する制度です。この制度に採用されると、修士課程2年間の授業料の全額または半額が免除されます。
申請方法
多様な進路選択に対応するため、学士課程在学中に、3回の申請の機会が設けられています。
申請方法詳細は、本学ホームページ「修士課程就学支援制度の申請」をご参照ください。