欠席

 欠席届とは、大学が定めているやむを得ない理由により授業を欠席する場合に、届出ができる制度です。

 欠席届受理後の取り扱いは、授業担当教員が判断します。欠席届が受理されても、原則として出席扱いとはなりません。また必ずしも対応がなされるわけではありません。ただし以下の①の場合には、出席停止となることから、可能な限り配慮します。

 正当な理由による授業の欠席として、欠席届を受理する対象(欠席理由)は次のとおりです。 必要な添付書類、提出方法等、各項目における注意事項等については、ポータルシステムの欠席届欄にある「欠席届提出にあたっての留意点」 をご確認ください。

 欠席届は速やかに提出してください。1週間以上経過して提出した場合等、受理されないことがあります。⑥、⑦の場合は、事前提出が必要です。また、欠席届を提出した場合は、速やかにご自身で各授業担当教員へ欠席の理由及び欠席届を提出したことを連絡してください。⑥、⑦の場合は、教員への連絡も事前にお願いします。

① 傷病(感染症等)

 新型コロナウイルスやインフルエンザ等、学校保健安全法施行規則第 18 条に規定された感染症に感染した場合(出席停止)

② 傷病(その他)

 症状等から正当と認められる場合

③ 忌引

④ 公共交通機関の遅延・休止

⑤ 悪天候による通学困難

 客観的情報等により正当と認められる場合

⑥ 大学が認める行事等への参加

⑦ 教員免許取得に係る教育実習や介護等体験

 

※1 ①、②については、診断書等が必要です。

※2 ③については、会葬礼状等葬儀出席を証明する印刷物等の提出が必要です。

※3 ④、⑤についても、必要に応じ証明書類が必要となります。

 なお、欠席届を受理した授業回数が全授業実施回数の3分の1を超える場合は、申し出により、履修取り下げを行うことができます。

 また、短期間で授業が完結する集中講義については、上記①~⑦の欠席事由に該当する場合においても欠席届を提出することはできません。ただし欠席届が受理される理由に該当する場合は、申し出により履修の取り下げが認められます。

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