欠席

やむを得ない理由による欠席

 欠席届とは、大学が定める「やむを得ない理由」により授業を欠席する場合、欠席期間に履修している授業担当教員に欠席理由と期間を教務課からお知らせする制度です。提出方法は、ポータルシステムの「お知らせ」を確認してください。
 欠席の対象となる理由は以下のとおりです。5~7の事由以外は、欠席届の事前提出は不要です。欠席事由終了後、速やかに必要なものをそろえたうえで欠席届を提出してください。ただし、急な入院や怪我等で長期間(一週間以上)欠席する場合は、教務課へ事前に連絡してください。

1. 傷病

欠席期間が3日以内の場合

医療機関等の受診が確認できる書面(領収書等)の提出が必要です。
※医療機関等の受診が確認できる書面又は診断書は、原本を教務課が確認すれば、写しの提出が可能です。

欠席期間が3日を越える場合

診断書の提出が必要です。
※医療機関等の受診が確認できる書面又は診断書は、原本を教務課が確認すれば、写しの提出が可能です。

2. 忌引

欠席期間は、原則として、一親等(父母・配偶者)は7日、二親等(祖父母・兄弟姉妹)は3日、三親等(叔父・叔母など)は1日となっています。

3. 公共交通機関の運行に遅延があった場合

4. 悪天候により通学が困難な場合

証拠書類の提出を求める場合がありますので、教務課に確認してください。

5. 大学が認める行事等への参加

(1)以下の競技会等への参加

(ア)四国地区大学総合体育大会
(イ)日本を代表して出場する国際大会
(ウ)都道府県の代表として出場する国内大会

(エ)全国を統括する競技団体が主催する大会
(オ)全日本学生連盟が主催する大会
(カ)地区学生連盟が主催する大会

学生支援課長のサインを記載し、参加前に欠席届を教務課に提出することが必要です。

(2)大学祭前日・翌日の準備・片付け

学生支援課長のサインを記載し、参加前に欠席届を教務課に提出することが必要です。

6. 教育実習に行く場合

教務課長又は教職課程支援室長のサインを記載し、教育実習に行く前に欠席届を教務課に提出することが必要です。

7. 中学教員免許取得に伴う介護等体験で学校、施設に行く場合

教務課長又は教職課程支援室長のサインを記載し、介護等体験に参加する前に欠席届を教務課に提出することが必要です。

在学生・保護者向け情報