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給付奨学金 10月の支援区分変更(学士)
10月の支援区分変更について
日本学生支援機構の給付奨学金は、申請時に提出した生計維持者(父母)のマイナンバーの税務情報をもとに、毎年10月に支援区分(第一区分、第二区分、第三区分)が見直されます。これを適格認定(家計)と言います。給付奨学金採用時に認められた支援区分が卒業まで適用されるとは限りません。
日本学生支援機構奨学金の月額の紹介ページをご確認ください。
適格認定(家計)の結果通知と新支援区分の適用期間
適格認定(家計)により新たに適用される支援区分の通知は、毎年10月末頃に日本学生支援機構から大学に届きます。お渡しする準備ができ次第、学生支援課から対象者にご案内いたします。なお、適格認定(家計)で見直された支援区分は、翌年の9月末まで適用されます。つまり、後期に適用される支援区分は、翌年度の前期に適用される支援区分と同じになります。
給付支援区分変更に伴う高等教育の修学支援制度(国の授業料減免)の減免額変更
日本学生支援機構の給付奨学生は、同時に国の授業料免除(高等教育の修学支援制度)を受けることができます。給付奨学金の支援区分が10月に変更されると、授業料の減免額も一緒に変更されます。大学は、10月下旬頃に「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の適格認定における収入額・資産額の判定結果通知」という書面にて10月以降に適用される減免額をお知らせします。
高等教育の修学支援制度(国の授業料減免)については、こちらのページをご覧ください。
なお、以下のPDFは、支援区分変更に伴う授業料減免額の推移の例になります。ご参照ください。
10月支援区分変更で変わる授業料納付額(例)