給付奨学金 10月の支援区分変更(学士)

10月の支援区分変更について

日本学生支援機構の給付奨学生は、申請時に提出して生計維持者(父母)のマイナンバーの情報をもとに、毎年10月に支援区分が見直されます。
これを適格認定(家計)と言います。そのため給付奨学生として採用された時点の支援区分が卒業まで適用されるとは限りません。

給付奨学金の支給額

適格認定(家計)の結果通知と新支援区分の適用期間

適格認定(家計)により新たに適用される支援区分の通知は、毎年10月末頃に日本学生支援機構から大学に届きます。準備が整い次第、学生支援課から対象者に郵送させていただきます。
なお、見直された支援区分は、翌年の9月末まで適用されます。
つまり、後期と翌年度の前期に適用される支援区分は、同じになります。

支援区分変更に伴う高等教育修学支援制度(国の授業料減免)の減免額変更

給付奨学生は、同時に国の授業料免除(高等教育修学支援制度)を受けることができます。
支援区分が10月に変更されると、授業料の減免額も一緒に変更となります。
大学は、10月末頃に「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等片面の適格認定における収入額・資産額の判定結果通知」(様式5-1)の書面で10月以降に適用される減免額をお知らせします。

高等教育修学支援制度についてはこちらのページをご確認ください。

以下のPDFは、支援区分変更に伴う授業料減免額の推移例になります。
ご確認ください。
10月支援区分変更で変わる授業料納付額(例)

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