入学料・授業料減免制度(国の制度)_継続願と適格認定
継続願の提出と適格認定
①継続願の提出(翌年度も授業料減免を希望する場合)
日本学生支援機構の給付奨学生は、翌年も継続して本制度を利用するためには、毎年12月に継続願を提出していただく必要があります。
※10月の支援区分変更で、支援対象外となった方も必要です。
(様式3)大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書
【提出期限】令和7年1月31日(金)17:00
【提出方法】
(持参提出)
香美キャンパス学生支援課 ・・1階事務局入口提出BOX
永国寺キャンパス学生支援課・・3階事務局窓口
(郵送の場合)
〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185
高知工科大学 学生支援課 奨学金担当 宛
② 適格認定(学業成績による支援継続の判定) 毎年度末実施
毎年度末(3月)学業成績を基に、支援継続の判定(適格認定)を実施します。
判定には4つの区分(「継続」「警告」「停止」「廃止」)があり、2年連続で「警告」の区分に該当すると「廃止」となります。※1
また、「廃止」と判定され、著しく学修意欲に欠けると認定された場合は、当該年度中の給付奨学金を返金する必要があります。※2
注意:判定結果が「停止」「廃止」の場合は、翌4月からの奨学金の振込はありません。
※1 2回連続して警告となった場合のうち2回目の警告理由が「GPAが学部等における下位4分の1の範囲に属する場合」のみ「停止」になります。
☆「停止」後の適格認定で「継続」条件を満たしていない場合は、「廃止」となります。
※2 被災や、家族の介護、本人の傷病などの特別な事情があると認められた場合は、返金は生じません。
③ 適格認定(生計維持者の所得情報による支援区分の見直し)10月実施
毎年10月に、生計維持者の前年度所得情報を基に支援区分の見直しを行います。10月以降はに新たに認定された区分により、授業料も減免されます。
【新たな支援区分が適用される期間】
10月から翌年の9月まで
※ただし3月の適格認定で「継続」「警告」判定者のみ翌年の9月まで適用
支援区分変更(例)